1997-04-09 第140回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第5号
次に、どうしたらいいかということについては、たった一つということはあり得ないのであって、これは財政の御専門であります貝塚さんからもちょっと御説明がありましたけれども、税の問題と、つまり税源そのものを地方にどれだけ譲れるかという問題と、それから交付金のような形の、ひもつきではないが一定の基準に従って富裕県から貧困県へという、これはさっき申し上げたナショナルミニマムの戦略論と絡んでくると思いますけれども
次に、どうしたらいいかということについては、たった一つということはあり得ないのであって、これは財政の御専門であります貝塚さんからもちょっと御説明がありましたけれども、税の問題と、つまり税源そのものを地方にどれだけ譲れるかという問題と、それから交付金のような形の、ひもつきではないが一定の基準に従って富裕県から貧困県へという、これはさっき申し上げたナショナルミニマムの戦略論と絡んでくると思いますけれども
富裕県と貧困県の問題、こういった問題についても近くこれの考え方を出していこう、こう思っておりまして、各都道府県知事さん方にも御協力を願いたい、このように考えておるところであります。 五番目には、これもなかなか聖域タブー視されておりましたが、ここで新しく考えていかなきゃならぬのは地域改善対策の問題であります。
もう一つは、国と地方自治の問題でありまして、富裕県と貧困県のあり方に対してどのようにやっていったらいいのかということ。さらにもう一つ難しいのは、地域改善対策についてもこの際思い切ってやってみたいという、この五つでありまして、それは非常に難しい問題であります。
政治の基本は、四全総で「国土の均衡ある発展」、こう言っておりますが、単に道路、それから空港、交通体系の整備は必要ですが、やはり所得の問題が非常に大事だというので、まだ提案をいたしておりませんが、私が今度総務庁で勉強していただいておりますのは、富裕県と貧困県の差をいかにして縮めるかということで今一生懸命に勉強しておるところであります。
そこで、今考えておりますのは、まだ発表はしておりませんが、一番大きな問題の一つは、自治体の中で、四十七都道府県ありますが、それぞれ富裕県と貧困県というのがありまして、最近貧困県、いわゆる貧乏県でありますが、二十三の知事が寄りまして、こういうものについてどうしてくれるのだというような会議を持っております。
もちろん、地方財政に対しては、福祉重点ということが言われるならば、全国的ないわばナショナル・ミニマムを備える行政というものが絶対に必要ですし、貧困県においては、貧困地方においては、それだけ金が必要になってくるわけでありますが、こういうものは全国的な調整作用というものが行なわれなければならない。
前は、いわゆる貧困県のほうに、一定の行政水準を維持するために、財政調整で、まあ調整ということばがうまくないとすれば、保障という形でやっていたわけです。これは、細郷局長のおことばを私はそっちのほうがいいと思いますから採用しますが、そうなんですよ。だから、もうここへ来ましたら、これは算定の基準から洗っていかなければいけませんよ。これが非常に重大だと思うんです。
それで、いわゆる財政民主主義のたてまえから、貧困県についても、富裕県と、たとえば教育なんかについては同じ行政水準を保障してやる。富裕県の児童も貧困県の児童も同じ義務教育を受けさせなければいわゆる民主主義の原則に反するというので、経済力の乏しい貧困県には先ほど相沢さんが言われました配分をするわけですね。それがたてまえでしょう。
あるいは富裕県と貧困県との間に、二分の一出さなければいけない、その分担が違う。したがって、これの役割りは、高度化資金にしても、それぞれ実力のある組合、業種ということになる。したがって、これは何をやっておるかというと、中小企業のうちでも力のあるものだけしか救っていないということです。
具体的にどういう方法で府県に二割負担させて——富裕具ならばいざ知らず、農業県なんというものは大体自治体財源の貧困県ですよ。工業県は税のとれるところはうんとありますが、そういう貧困県はどうして二割負担ができるのです。国が五割、府原が二割、東北や農業県へいって二割負担がどうしてできるのです。私はできないと思う。
○五島委員 そういうように富裕県と貧困県のバランスを厚生省が考えて、十分施策が行なわれるならば、それでいいと思うのです。そういうことの心配があるあまり、これをちょっと質問をしたわけです。 それから施行令の九条によれば、「災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去」ということについては、これは災害救助法でやれるわけですね。
その際にも、しばしば政府からも御答弁があったのですけれども、全国的な視野から見て、各地方自治団体の貧困県か富裕県かというような全体の面から見たところの視野から補助率を考えてみたいということを、今奥野さんが言っていると同じように答弁しておりましたけれども、その場合に中心になるところは、地方財政からみたところのものという観点から、そういう考え方が出たのか、事業を主とするところの考え方から出たのか、その点
そういうことだろうと考えておったのですが、どうも与党の諸君も、貧困県、富裕県の違いというものを勘案しなければならないのだからというようなことで、相当な御意見があったので伺っているのですが、今の考えは、池田内閣においても、少しも変わっておりませんね、変わるようなことはありませんか。
特定な補助率の特例というものを持とうという思想は、事業に対する促進ということなのか、いわゆる貧困県に対する全くの財政的な補助に基づく意思なのか、どこに自治庁としては補助金に対する理論的な考えを置いておるのですか、それをまず先にお伺いいたします。
法の運用が正しくないためにこういう——これを非難するのじゃございませんよ、そこに追い込められた地元の貧困県の心境というものは——はっきりと法の運用の誤り、同時にまた政治の貧困からくるものなんです。
御承知のように、鹿児島県は、新聞の報道によれば、相当の貧困県であって、地方の財源は極度に逼迫しておる。国の三分の一の補助だけではなかなか理想に到達することができない。そこで、文部当局は、三十一年度には約十八億ばかりの老朽校舎費が組まれておるようでありますが、これを計算してみると、鹿児島県の危険校舎を整備するためには十年の計画を要することになる。
それが一定状態になりましたら、その方は打ち切って、貧困県へはさらに続けて国の補助を出していく、こういうような方法によってある一定期間の中にバランスがとれていくのじゃないか、こういうふうに考えるわけであります。
それから今の、富裕県と貧困県のバランスをもっとうまくとる方法はないかというお話でありますが、考え方としては、富裕県に対しては補助額をうんと減らして、貧困県にはよけいにするというやり方は一つ考えられるのでありますが、技術的にこれは非常にむずかしいのです。それをやりますと、どこもかしこも私のところは貧困だということでしり込みされるおそれがありますので、それで実はこういう法案ができた次第であります。
こういうような現実が特に地方の貧困県と称せられます府県においては相当ございますので、まあほんとうにちょっと手を添えてやる程度の国の何らかの措置というものは非常に大事なことではないかと考えております。
特に内容を調べてみまするというと、一番赤字に悩んでおります貧困県におきてましては競輪等による財政の寄与は非常に乏しいものがございまして、どちらかと申しますと富裕県においてその利益を享受しておるというような実情にありますから、従って地方財政の赤字克服の問題とは一応切り離してでも、この社会悪を改善しまするための一つの重要なる問題点であるといたしまするならば、これは違った観点からやはり問題を進めて行ってその
さらにまたこの法案に関連をいたしまして、富裕県と貧困県との問題がいろいろ論ぜられておりまするけれども、それはただ単に基準財政需要額とその収入額との数字的な関連の上において、形式的に富裕県とか貧困県とかいうような区別がそこに生じておるのでございまするが、この平衡交付金法が制定されましてすでに数年間、この間地方におきましても、中央におきま しても、いろいろ問題の解決を見ておる点があり、さらにはまた時運の
それで私はあなたに重ねてお伺いいたしたいことは、たとえばこれで貧困県に相当の額が増配されることがあるでありましようが、しかしこれは増配される分だけは地方交付税法においてそれだけ減らされる、すなわちそれは貧困県が除外されるといつたところで、地方交付税の中において調節されるのだから、それは実際的な役割をもたらすものではない。しこうして今度奪われます富裕県でありますが、これも相当額奪われます。
ほんとうに地方の財源の偏在を是正して、富裕県からそういうものをとつて貧困県にこれを出すのだと、こういうことならば、入場税国管の事柄をもつて足りるのです。ところがそれではいけないからというので、今度はタバコ消費税というものを新しく設けて、そうしてその販売額に応じて富裕県にどさつとそういう金が再び返されて行く。
すなわち入場税は今まで通り置いておいて、それからこの新しく設けられるところのタバコ消費税によつて、これを国税に移して、そうして富裕県に薄く貧困県に厚く行ける操作は、これは自由にできると思う。なぜその方法をとらなかつたのか、この理由もひとつ伺いたい。